住宅改修工事 ご利用ガイド
あなたの暮らし、やさしい住まいが応援します。
介護保険からの給付サービスをご利用の場合は、要介護・要支援に認定を受けた方のみとなり、当サービスは、要介護・要支援認定を受けられた方に対し、区より指定されたケアマネージャーによるケアプランや、地域包括センターによる介護予防プランに基づいてご提供しています。
住宅改修工事
手すり一本の取り付けから、ちょっとした段差解消まで、介護や介護予防を目的とした住宅改修工事を行っています。
- 手すりの取り付け
- 段差の解消
(具体例)敷居を低くする、スロープの設置、浴室の床のかさ上げ
(対象外)動力により床段差を解消する機器(昇降機・リフト等)の設置
- 滑りの防止及び移動の円滑化等のための床材の取り替え
(具体例)居室…畳敷から板製床材、ビニール系床材への変更
(具体例)浴室…床材の滑りにくい物への変更
- 引き戸等への扉の取替え
(具体例)扉全体の取り替え、戸車の設置、ドアノブの変更
- 洋式便器等への便器の取替え
(具体例)和式便器から洋式便器への取替え
(対象外)水洗化の工事、すでにある洋式便器への暖房便座・洗浄機能の付加
- その他上記の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修
(具体例)手すりの取り付けのための壁の下地補強、浴室の床の段差解消に伴う給排水設備工事、床材の変更に伴う下地補修や根太の補強
※屋外部分の改修工事も給付の対象となる場合があります
利用限度額
利用限度額は20万円まで(原則1回限り)です。
1割を自己負担。役所や要介護度が変わった際には、再度お住まいの市区町村の窓口(板橋区の場合には、介護保険課、健康福祉センター(板橋・赤塚・志村)、福祉事務所(板橋・赤塚・志村)、おとしより保険福祉センター。代行機関として地域包括支援センターがあります。)でご相談ください。
住宅改修工事の注意点
原則として事前申請が必要です。
必ず工事前に保険給付対象になるかどうかをケアマネージャーか、お住まいの地域の役所担当窓口にご相談ください。
なお、介護保険の住宅改修は、現に居住する住宅を対象としており、住民票のある住宅のみが対象となります。
住民票の住所と介護保険証の住所が異なる場合は、一義的には介護保険証の住所が住所地となります。
介護保険の対象外の工事をするとお金が支給されません。工事の内容が対象工事かどうか判断がつかない場合は、介護保険課給付係にお問合せください。